本日の投稿は、「インドリマン」の予定でした。しかし、インドリマンの由来を書くためには、これまでの投稿では行っていない他者の著作物を利用する必要があります。
 著作権等に対する本ブログの基本方針は、本ブログ内の「プライバシーポリシー」「著作権等」の項に記載していますが、具体的な方針について以下のとおり規定したいと思います。

他者の著作物の利用は必要最小限

 原則、写真は自分で撮影したものを使用します。この際、肖像権及びパブリシティ権等に注意します。
 原則、イラストは自作したものを使用します。この際、他者の著作物のトレース等は行いません。

他者の著作物を利用する場合

 他者の著作物を利用することが想定される以下の場合において、文化庁の「著作物が自由に使える場合」「(注5)引用における注意事項」を厳守します。

 雑誌やWebサイトのような編集物に部品として収録されている個々の著作物を利用する場合。例えば、雑誌の中の記事、図表、画像(イラストや写真等)が該当します。

 私が撮影した他者の著作物の写真を利用する場合。例えば、アナログゲームのプレイ風景を撮影した写真が該当します。この際、その写真からゲーム全体が複製されることがないように注意します。
 また、写真の加工は、ゲームの説明を補助するために必要な文書、囲み及び矢印等とし、著作者の意に反した改変にならないように注意します。

 自宅PCで閲覧しているWebサイトのスクリーンショットを利用する場合。例えば、Webサイトが提供するサービスの利用方法を説明するためのスクリーンショットが該当します。この際、スクリーンショットの加工は、詳しい説明を補助するために必要な文書、囲み及び矢印等とし、著作者の意に反した改変にならないように注意します。
 また、個人情報に該当する部分には、黒塗り又はモザイク等を施します。

(注5)引用における注意事項
 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)

引用元:著作物が自由に使える場合 | 文化庁https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html
投稿者

ついこつ鳥

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